医療機関の受診時
12月2日からどうなる?

2024年11月14日
医療機関の受診時 12月2日からどうなる?

【5分で納得コラム】
今回のテーマは「医療機関の受診時12月2日からどうなる?」です。

医療機関の受診時12月2日からどうなる?

1. 健康保険証の新規発行終了

国のマイナンバーカードと健康保険被保険者証(以下、健康保険証)の一体化の方針に基づき、現行の健康保険証の新規発行が終了し、2024年(令和6年)12月2日からマイナ保険証の使用を基本とする仕組みに変わります。

2024年12月2日以降に、医療機関で保険適用を受けるために窓口で何を提出すべきかについては複数の選択肢がありますが、各人の状況によりますので、まずは選択肢となる関係書類の確認が必要となります。

ここでは「協会けんぽ(全国健康保険協会)」への加入者を例に確認してみます。

2. 健康保険証

健康保険証は、現在、資格取得時(主に入社時)に発行されているものです。
健康保険証は、その新規発行は2024年(令和6年)12月1日までとなりますが、すでに発行済のものについては、経過措置により、2025年(令和7年)12月1日まで(退職等して資格喪失した場合は資格喪失日の前日まで)使用することができます。
なお、経過措置期間終了後の2025年(令和7年)12月2日以降は、健康保険証を使用することはできません。

3. マイナ保険証

マイナ保険証は、各人が健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードです。
2024年(令和6年)12月2日以降は、マイナ保険証を使用することが基本となります。
なお、「医療情報の共有化で質のよい医療が受けられる」などからマイナ保険証を使用することが推奨されていますが、マイナンバーカードの発行を受けるか否か、またマイナンバーカードに健康保険証の利用登録を行うか否かは各人の任意で強制ではありません。
ちなみに、デジタル庁の公表によれば、2024年9月時点で、マイナンバーカードの人口に対する保有枚数率は75.2%、また、マイナンバーカードの保有枚数に占める健康保険証としての利用登録率は81.2%とのことですので、人口の約6割が健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを保有していることになります。

4. 資格確認書

資格確認書は、2024年(令和6年)12月2日以降、健康保険の資格取得時等に、資格取得届等の記載(資格確認書の発行が必要な場合は「資格確認書の発行要否」欄にチェックを入れる)に基づき発行されるものです。
なお、届出時に発行が必要である旨の記載がない場合でも、マイナンバーカードを持っていなかったり、マイナンバーカードを持っていても健康保険証の利用登録を行っていなかったりするなどの場合は、職権で発行されます。ただし、発行までに時間(1~2ヵ月)を要するようです。

■健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届
 *日本年金機構WEBサイトより

2024年(令和6年)12月2日以降は、資格確認書を使用することができます。
なお、資格確認書には有効期限(最大5年)が設定されますが、有効期限までに退職等して資格喪失した場合はその時点で資格確認書の返納が必要となり、それ以降は使用することができません。

5. 資格情報のお知らせ

資格情報のお知らせは、2024年(令和6年)12月2日以降、資格取得時等に発行されるものです。 なお、資格情報のお知らせは、2024年6月7日時点の既存加入者にはすでに配布されていますが、それ以降2024年11月29日までの既存加入者には2025年1月下旬頃に事業主経由で各人に配布される予定です。また、マイナポータルから当該情報を画面表示させることもできます。 資格情報のお知らせは、それだけを医療機関の窓口で提出しても保険適用を受けることはできませんが、2024年(令和6年)12月2日以降、オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関で受診する場合や、システムトラブルでマイナ保険証の読み取りがうまくできない場合などに、マイナ保険証と合わせて提出することで保険適用を受けることができます。

以上をまとめると、イメージは次のとおりです。

執筆陣紹介

岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)

食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「テレワーク・フリーランスの労務・業務管理Q&A」 (共著/民事法研究会/2022)、「実務Q&Aシリーズ 退職・再雇用・定年延長(共著/労務行政研究所/2021)、「判例解釈でひもとく働き方改革関連法と企業対応策」(共著/清文社/2021) など。

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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。

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