傷病手当金の支給期間の通算化
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現在招集されている国会にて「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」が提出されており、全世代の安心を構築するための給付の見直しとして”傷病手当金の支給期間の通算化”が発案されています。
□ 改正前の支給期間
現在の傷病手当金は、被保険者が業務外の事由による療養のために労務に服することができなくなった際、その労務に服することができなくなった日から起算して3日が経過した日から労務に服することができない期間(つまり、連続3日間の労務不能、4日目から)、支給されるものとなっています。そして支給期間は、支給開始日から起算して1年6ヶ月と定められています。この1年6ヶ月には一時的に就労した日数があった場合でも期間の計算に含まれることとなっています。
□ 改正後の支給期間
今回の法律案ではこの支給期間に関して「出勤に伴い、不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う」とあります。見直しの方向性としては「治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障を行うことが可能となるよう、支給期間を通算化する」とされています。
この改正によってがん治療等による入退院を繰り返される方や、長期間にわたって療養のため休暇を取りながら働かれる方々の傷病手当金の支給が1年6ヶ月で終わってしまっていたケースにも、柔軟に社会保障としての役割を果たすことが出来るようになるでしょう。この”傷病手当金の支給期間の通算化“の施行期日は2022年1月1日予定となっています。
詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000739687.pdf)
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