失業保険の給付制限期間の短縮(予定)
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雇用保険制度の見直しを巡り、厚生労働省の労働政策審議会の部会は、自己都合で退職した離職者が失業手当を受け取れるようになるまでの給付制限期間を試行的に現在の3か月から2か月に短縮する案を了承しました。
見直しの経緯としては多種多様な働き方の推進として政府が転職しやすい環境の整備を目指し、給付制限を設けることで安易な離職や手当の受給を抑制することが求められているためです。現在では、会社都合ではなく、転職を目的として自ら退職した自己都合の離職者が失業手当を受給する場合は、3か月経過するまで給付されません。しかしながら、今後は5年のうち2回までは2か月に短縮されます。見直し開始は、令和2年10月1日から適用となり、2年後を目途に検証していく予定です。
尚、補足として令和2年9月30日までに正当な理由がない自己都合により退職した離職者は、給付制限期間が3か月となり、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された離職者の給付制限期間はこれまでとおり3か月となります。
失業期間中の離職者としても給付制限が3か月から2か月に短縮になることによって、金銭的・精神的な負担が軽減し、早めに転職をしようとする意欲が湧くことにもつながるでしょう。行政側のハローワークとしても一個人の給付期間が短くなる対象者が増加することとなれば、全体的な負担も軽減されていくことが期待されます。
現代社会では多種多様な働き方が可能となり、一個人の仕事の幅も拡大しています。そのため、このような制度見直しは今後ますます必要になっていくでしょう。この見直しはその一歩として、重要なものになるのではないでしょうか。
※なお最新の情報は 厚生労働省のホームページをご確認ください。
雇用調整助成金の特例措置等が延長されました
9月末に期限を迎える、雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、今年の12月末まで延長となりました。その上で、様々な感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増する等の雇用情勢が著しく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていくと発表されています。新型コロナウイルスの1日も早い終息を願うばかりです。
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