「報酬月額の算定方法」と「保険者算定」
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報酬月額の算定方法
定時決定では毎年4月・5月・6月の各月に実際に支払われた報酬が対象となります。
いわゆる月給者の場合、支払基礎日数が17日以上の月が対象となります。パートタイム労働者は支払基礎日数が17日以上の月が無い場合は15日以上の月が対象となります。短時間労働者は支払基礎日数が11日以上ある月が対象となります。
上記のように被保険者の勤務形態により算定方法が異なります。報酬とは標準報酬月額の算定のもととなるもので、労働の対価として受けるものをいいます。
<報酬となるもの>
基本給・諸手当(通勤手当・残業手当等)・年4回以上の賞与等
<報酬とならないもの>
事業主が恩恵的に支給したもの・慶弔見舞金・年3回までの賞与等
※支給名称にかかわらず、恩恵的なものか、臨時的なものかで判断されます。保険者算定
一般的な方法によって報酬月額が算定できない場合や、算定結果が著しく不当になる場合は、特別な算定方法により報酬月額を決定します。これを保険者算定といいます。
業種または職種の性質により、毎年、4月~6月の報酬が他の月の報酬に比べ著しく変動する場合 、前年7月~当年6月の平均報酬額から算定される標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じ、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合には、前年7月~当年6月の月平均報酬額から9月以降に受けるであろう額を算定することが可能となります。この適用を受ける場合は「事業主の申立書」と「被保険者の同意」の提出が必要となります。
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