【法改正情報】障害者雇用率の引き上げ
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障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)の改正により、2018年4月1日より障害者雇用率が引き上げられます。
1.障害者雇用率とは
障害者雇用促進法では、事業主に障害者の雇用を義務付けていますが、事業主が雇用すべき障害者の人数は、常時雇用する労働者数に一定の率を乗じて決められます。この率のことを「障害者雇用率」といいます。
障害者雇用率は、労働者の総数に占める「身体障害者・知的障害者」の労働者の割合を基準に、少なくとも5年ごとに見直されています。雇用すべき障害者の人数 = 常時雇用する労働者数 × 障害者雇用率※1人未満の端数があるときは、端数は切り捨て
2.障害者雇用率の引き上げ
障害者雇用率は、これまでは、労働者の総数に占める「身体障害者・知的障害者」の労働者の割合を基準に決定されていましたが、法律の改正により、2018年4月1日からは「精神障害者」も加えた障害者の労働者の割合を基準に決定されることになりました。
これにより障害者雇用率は変更され、2018年4月1日より、次の通り、それぞれの区分に応じて引き上げられることが決まっています。また、3年を経過する日より前にさらに引き上げられることも決まっています。
3.障害者雇用納付金
障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図ることを目的に、事業主から障害者雇用納付金を徴収し、その納付金を財源として障害者雇用調整金等の支給を行う仕組みがあります。
障害者雇用納付金制度は、常時雇用する労働者数が100人超の事業主を対象に、雇用すべき障害者の人数が不足している場合に、不足する人数に応じて1人月額50,000円を納付する義務を課す制度です。なお、常時雇用する労働者数が100人超200人以下の事業主については、2020年3月までは1人月額40,000円に減額される特例があります。
この障害者雇用納付金制度については、2018年4月1日以降も変更はありません。
民間企業の場合、2018年4月1日から障害者雇用率が2.2%となるため、常時雇用する労働者数が46人以上の企業は少なくとも1人以上の障害者を雇用する必要があり、これまで雇用義務がなかった46人以上50人未満の企業も対象となります。
常時雇用する労働者数が100人超の企業では、雇用すべき障害者の人数が不足する場合、障害者雇用納付金を納付する必要が生じ、また、障害者の実雇用率が全国平均実雇用率未満で不足数が5人以上である等の一定の場合はハローワークから雇入れ計画の作成を命じられることがあります。さらに、障害者の雇用状況に改善が見られない場合は企業名が公表されることもあります。
(平成28年度の企業名公表 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000157838.html)
障害者雇用率の引き上げに伴う雇用すべき障害者の人数を確認の上、ハローワークや障害者雇用促進支援を行っている専門会社等に相談するなどして、雇用すべき障害者の人数が不足することがないよう早めの取り組みが必要となります。
- 岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)
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食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー、退職金制度構築支援等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「企業再編・組織再編実践入門」(共著/日本実業出版社)、「まるわかり労務コンプライアンス」(共著/労務行政)他。
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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。