「1.現物給与の価格改定」「2.子ども・子育て拠出金の料率変更」「3.支店設立・人事異動に伴う手続きについて」
- 1.現物給与の価格改定
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4 月からの現物給与の価格が告示(※)されました。
食事については毎年4 月に価額が改定されておりましたが、今回は社宅についても数年ぶりに改定となっております。改めて現物給与について整理してみましょう。
※「食事」は1 食、又は1 ヶ月あたりで、「社宅」は畳1 畳あたりの価格表示で告示されます。■現物給与とは何か?
勤務する事業場から金銭ではなく、現物が支給された場合は、通貨に換算し社会保険料を算出する際の計算賃金に含めることとなっております。現物が「食事」「社宅」の場合は厚生労働省が告示する価額に基づき通貨に換算することとなっております。
又、価格は都道府県ごとで金額が設定されます。【食事】
食事の供与がある場合は、現物給与とみなされますが、自己負担がある場合は以下のように取り扱います。
・自己負担が告示額の2/3 以上の場合 ⇒ 現物給与として扱わない
・自己負担が告示額の2/3 未満の場合 ⇒ 告示額-自己負担額=現物価額【社宅】
社宅を貸与している場合は、現物給与とみなされます。自己負担がある場合は下記のように取り扱います。
⇒告示額(畳1 畳当たりの価格)×広さ-自己負担額社宅の現物価格計算方法は細かく以下のようになっています。
- 事業場がある都道府県の価格により算定します。
社宅のある都道府県ではありません。
又事業場とは実際にその者が勤務する事業場を指し、本店のみではなく支店等も指します。 - 実際の住居スペースのみで「広さ」を測ります。
(トイレ、バスなどは含みません) - 給与締めに係わらず、1 日~末日までを当月分とし計算します。
月途中入居の場合は入居日~末日までの日割り計算となります。
■4 月価格改定に伴う注意点
- 現物給与の価格改定は月額変更の固定給与変動にあたり、7 月月額変更(保険料見直し)のきっかけとなります。
- 賃金の反映月に注意
4 月分からの改定となります。翌月払いの場合は5 月賃金に新現物価額を反映させます。
- 事業場がある都道府県の価格により算定します。
- 2.子ども・子育て拠出金の料率変更
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昨年27 年4 月に児童手当拠出金から名称変更されました。
拠出金は「児童手当」及び「子育て支援事業」の財源として事業主が負担し、厚生年金保険料と併せて国に納付いたします。子ども・子育て支援法に基づき、拠出金は以下に充当されております。
- 児童手当
地域子ども・支援事業
放課後児童クラブ
病児保育(事業費のみ)
延長保育■28 年4 月からの料率変更について
拠出金の料率が以下のように変更となります。
拠出金:支払給与×料率
1.5/1000 ⇒ 2/1000
※4 月分からの変更となりますので、厚生年金保険料を翌月に給与から控除している場合は、5 月給与より変更となります。子ども・子育て支援制度の「第二の矢 夢をつむぐ子育て支援」と銘打って、事業主拠出金制度の拡充が今後図られ、その財源は仕事子育て両立支援事業などに充当されます。
拠出金の料率は上限を2.5/1000 として、以下のように今後なっていくことが検討されております。
29 年4 月 2.3/1000 に料率変更
30 年以降 実施状況を踏まえ協議の上決定 - 3.支店設立・人事異動に伴う手続きについて
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組織改編などにより支店の設立、人事異動があった場合、社会保険においても各種手続きが必要となる場合があります。
※状況により届出の必要有無は異なり、又届出に伴う添付書類も必要となりますので、個々にご確認ください。
以下、正式名称【支店を新たに設置】 (労働基準監督署) ・ 保険関係成立届 ・ 継続事業一括申請 ・ 概算保険料申告 ・ 適用事業報告 ・ 就業規則変更届 ・ 36 協定 ・ 代理人選任届 (ハローワーク) ・ 適用事業所設置届 or 雇用保険非該当承認申請 ・ 転勤届 ・ 代理人選任届 (健保、年金関係) ・ 新規適用届 or 一括適用申請 新規適用の場合は以下必要 ・ 資格取得届 ・ 被扶養者異動届 ・ 国民年金第3号届 ・ 育児休業保険料免除申請 ・ 海外介護保険料免除申請 ・ 代理人選任届 【人事異動】 (労働基準監督署) ・ 増加概算保険料申告 (ハローワーク) ・転勤届 (健保、年金関係) 適用事業場が変更する場合は以下必要 ・ 資格喪失届 ・ 資格取得届 ・ 被扶養者異動届 ・ 国民年金第3号届 ・ 育児休業保険料免除申請 ・ 海外介護保険料免除申請
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