平成28年度税制改正大綱【個人所得課税】国外転出時課税制度の見直し
2016年6月8日
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国外転出時課税は、高額の有価証券を保有する者が国外に移住し、その有価証券を売却した際の利益に対する課税を回避することを防止する目的で平成27 年度税制改正により創設されました。今回の改正では一定の事由に該当した場合における修正申告及び更正の請求に関する制度などの諸整備が行われる見込みです。
(※1) 一定の事由(※2) 新株予約権その他これに類する権利で株式を無償又は有利な価額により取得することができるもののうち、その行使による所得の全部又は一部が国内源泉所得となるもの
① 未分割財産について法定相続分で取得したものとしてこの制度の適用を受けた後に遺産分割が行われたこと
② 強制認知の判決の確定等により相続人に異動が生じたこと
③ 遺留分減殺請求による返還等すべき金額が確定したこと
④ 遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと
⑤ 相続等による財産の権利の帰属に関する訴えについての判決があったこと
⑥ 条件付遺贈について、条件が成就したこと
(※3) ①を譲渡したとする場合には、先に取得したもの(先に納税猶予の期限がくるもの)から先に譲渡したものとする
(※4) 贈与により取得した有価証券等でその贈与者等が納税猶予の適用を受けているものを含む