平成28年度税制改正大綱【法人課税】外国法人に関連する適格現物出資制度/組織再編税制
2016年4月14日
- 1.外国法人に関連する適格現物出資制度【見直し】
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国際課税の原則が帰属主義へ見直されることに伴い、被現物出資法人(資産の移転を受ける法人)が外国法人である適格現物出資の対象範囲が、以下のとおり見直されます。
なお、改正後においても、以下の「内容」部分の要件を満たさない場合には、改正前と同様に適格判定が行われる点については、ご留意ください。<<追加>>現物出資法人 対象資産 改正前 改正後 内容 法人 国内資産※1 非適格 適格 国内資産の全てを国内の恒久的施設に帰属させるもの※2 ※1 国内にある不動産等、その他国内にある事業所に属する資産(発行済株式等の25%以上を有する外国株式を除く)又は負債。
※2 対象資産に、国内不動産の譲渡など、内部取引が帳簿価額で行われたものとなる一定の国内資産が含まれる場合には、現物出資後これらの国内資産について国外支店等との間で内部取引を行わないことが見込まれている場合に限定されます。
<<除外>>現物出資法人 対象資産 改正前 改正後 内容 内国法人 国外資産※3 適格 非適格 現物出資の日前1年以内に、その内国法人の本店等からの内部取引により国外資産となった資産(現預金、棚卸資産及び有価証券を除く)を、外国法人の国内の恒久的施設以外の事業所に直接帰属させるもの 外国法人 移転する国外資産を、他の外国法人の国内の恒久的施設に直接帰属させるもの ※3 国外にある事業所に属する資産(国内にある不動産等を除く)又は負債。
<<適用時期>>
平成28 年4 月1 日以後に開始する事業年度から適用されます。 - 2.組織再編税制【見直し】
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(1) 株式交換又は株式移転(株式交換等)
① 共同事業を営むための株式交換等の適格要件のうち役員継続要件改正前 改正後 株式交換等前の特定役員のいずれかがその株式交換等に伴って退任しないこと 株式交換等前の特定役員の全てがその株式交換等に伴って退任しないこと
② 株式交換等による子法人株式の受入価額適格株式交換等により取得する子法人株式等の取得価額
(完全子法人の旧株主が50人以上の場合)改正前 改正後 株式交換等完全子法人の簿価純資産価額(=株式交換等直前の完全子法人の資産の帳簿価額-負債の帳簿価額) 株式交換等完全子法人の直前の申告における簿価純資産価額±直前の申告から株式交換等直前までの資本金等の額等の増減額
(2) 新設合併・新設分割又は株式移転
共同事業を行うための新設合併、新設分割又は株式移転に係る適格要件のうち、株式継続保有要件の判定について明確化されます。