個人所得課税①(NISA[少額投資非課税制度]の拡充、
住宅ローン控除等の延長)
-平成27年度税制改正大綱概要-

2015年5月26日

平成27年1月に閣議決定された「平成27年度税制改正大綱」。今回は、このうち、NISA(少額投資非課税制度)の拡充、住宅ローン控除等の延長について解説します。

NISA(少額投資非課税制度)の拡充
  • ①成人NISA(改正):年間投資上限額が、100万円から120万円に引上げられます。
  • ②ジュニアNISA(創設):0歳から19歳の未成年者の口座開設が可能となります。

世帯全体で非課税投資可能額が引上げられます。
ジュニアNISAは、原則として、18歳まで払い出すことはできませんので留意が必要です。

住宅ローン控除等の延長

消費税率10%への引上げ時期の変更を踏まえ、その適用期限が1年6カ月延長されます。

特定の増改築等(省エネ改修工事・バリアフリー改修工事)に係る住宅ローン控除、耐震改修工事・特定の改修工事(省エネ改修工事・バリアフリー改修工事)をした場合の所得税の特別控除についても延長されます。 個人住民税の住宅ローン控除の特例、住まい給付金についても同様です。

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