正規雇用と非正規雇用って何が違うのでしょうか?
2015年6月9日
そもそも労働基準法には「正規雇用」「非正規雇用」という区分はありません。したがって、各企業が”任意”に定義をすることができます。通常は正規雇用、非正規雇用という呼称ではなく、正規雇用の区分として『正社員』『正職員』などと呼ばれることが多く、非正規雇用の区分としては『契約社員』『嘱託社員』『パートタイマー』『アルバイト』などと呼ばれることが一般的です。
正規雇用、非正規雇用をそれぞれ区分している理由は、仕事の内容と責任の範囲、賃金、勤務時間等の労働条件に差をつけていることが多く、転勤の有無や適用される人事制度も異なることが多いため、便宜上整理しているものです。
なお、非正規雇用の方は正規雇用に比べて労働条件において不利に取り扱われることが多く、会社と本人の間でのトラブルも多いことから、特別に法律で保護を受けています。
- 1.パートタイム労働法における定義
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パートタイム労働法は、正式には『短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律』と言います。この法律の中で、一般的に非正規雇用に区分される”短時間労働者”について以下のように定義されています。
(パートタイム労働法第2条)
この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。
『パートタイマー』『嘱託』『アルバイト』『臨時社員』『準社員』など、呼び方は異なっていても、上記の条件に当てはまれば、「短時間労働者(世間一般に伝わりやすいということでパートタイム労働者と呼ばれることが多い)」として、パートタイム労働法の適用対象となり、一定の保護を受けられるようになっています。
- 2.就業規則ではどのように定めればよいか
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就業規則での定め方の例としては以下のようになります。
就業規則第●条(従業員の定義)
この規則において従業員とは、正社員、契約社員、パート・アルバイトをいう。
- (1)正社員 :雇用期間の定めのない者をいう
- (2)契約社員 :所定労働時間が正社員と同じであり、雇用期間の定めのある者で、賃金形態が月給である者をいう
- (3)パート・アルバイト :所定労働時間が正社員よりも短く、雇用期間の定めのある者で、賃金形態が時間給である者をいう
就業規則の中で呼称と定義を定め、適用される労働条件について曖昧にならないようにすることがとても重要です。