<2024年4月から項目追加>
募集時に明示すべき労働条件
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【5分で納得コラム】今回は、「募集時に明示すべき労働条件」について解説します。
募集時に明示すべき労働条件 2024年4月から項目追加
1. 労働者の募集時のルール
労働者の募集は、求人誌、自社のホームページ、求人サイトなどの様々な方法で行われていますが、その際に、企業が必ず明示しなければならない労働条件が法令で定められていることをご存知でしょうか。例えば、労働者が従事すべき業務の内容に関する事項、労働契約の期間に関する事項、始業及び終業の時刻に関する事項、賃金の額に関する事項などの重要な労働条件がそれにあたります。
なお、労働者の募集時の労働条件の明示は、原則として、募集に応じて労働者になろうとする者と「最初に接触する時点」までに実施しなければなりません。この「最初に接触する時点」とは、面接、メール、電話などにより、募集企業と当該者との間で意思疎通(面接の日程調整に関する連絡等を除く。)が発生する時点をいいます。
また、これらの明示は、その内容が明らかとなる書面の交付の方法により行わなければなりません。ただし、当該者が希望した場合は、電子メールを利用する方法なども認められています。
2. 2024年4月からの明示項目
労働基準法関係の改正により、2024年4月から「労働契約締結時」に明示すべき労働条件が追加されましたが、職業安定法関係の改正により「募集時」に明示すべき労働条件も新たに項目が追加され、2024年4月からは労働者の募集時に次の①~⑪の項目の明示が必要になっています。なお、2024年4月からの追加項目は下線部分になります。
- 【労働者の募集時に明示が必要な労働条件】
- ① 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項(従事すべき業務の内容の変更の範囲を含む。)
- ② 労働契約の期間に関する事項
- ③ 試用期間に関する事項
- ④ 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
- ⑤ 就業の場所に関する事項(就業の場所の変更の範囲を含む。)
- ⑥ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
- ⑦ 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則第8条各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項
- ⑧ 健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項
- ⑨ 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項
- ⑩ 労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨
- ⑪ 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項
3. 求職者が求める情報
労働者の募集時に、前述の①~⑪の項目を明示するだけで十分といえるでしょうか。人手不足が深刻化する中で、求人をだしても期待するような応募がみられないという声もよく聞かれるようになっています。よりよい採用につなげるためにまずは応募してもらうためにも、今後の求人においては求職者への訴求力を高めていかなければなりません。
2024年3月に厚生労働省が公開した「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」よれば、ヒアリング等の結果から、求職者等が開示・提供を求める主な情報として次の内容を挙げています。
これらの情報も参考に、求人内容のさらなる工夫が求められます。
【求職者等が開示・提供を求める情報の内容】
<企業等・業務に関する情報>
- 企業等の安定性
- 事業・業務内容(自身の望む仕事ができるか、自らの強みを活かせるか)
- 業務により習得できるスキル、入社後のキャリアパス
<職場環境に関する情報>
- 在宅勤務、テレワーク
- 女性活躍の状況、男性育休取得率、女性比率
- 育児休業、短時間勤務等
- 職場の雰囲気、社風
- 社員の定着率
<労働条件・勤務条件>
- 賃金(昇給等の中長期的な見通し含む)
- 所定外労働時間(残業時間)、所定労働時間、有給休暇取得率
- 副業・兼業の可否
- 転勤の有無
<求職者等の属性による傾向>
〇転職者の場合
- 経験者採用等割合、経験者採用等の離職率
- 研修制度、オンボーディング制度、フォロー体制
- 過去に同部署に入社した人の経歴
〇非正規雇用労働者の場合
- 就職後のキャリア形成(昇給制度及び教育訓練の有無等)
- 正社員転換制度の有無及び正社員転換実績
執筆陣紹介
- 岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)
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食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「テレワーク・フリーランスの労務・業務管理Q&A」 (共著/民事法研究会/2022)、「実務Q&Aシリーズ 退職・再雇用・定年延長(共著/労務行政研究所/2021)、「判例解釈でひもとく働き方改革関連法と企業対応策」(共著/清文社/2021) など。
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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。