短時間労働者に関する社会保険の適用拡大
2024年10月から被保険者数51人以上へ

2024年2月8日
短時間労働者に関する社会保険の適用拡大2024年10月から被保険者数51人以上へ

【5分で納得コラム】今回は、「短時間労働者に関する社会保険の適用拡大」について解説します。

短時間労働者に関する社会保険の適用拡大2024年10月から被保険者数51人以上へ

1. 短時間労働者への適用拡大

短時間労働者に関する社会保険の適用については段階的にその対象を拡大し、2016年10月からは厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の適用事業所に、また、2022年10月からは当該被保険者数が常時101人以上の適用事業所に適用されてきましたが、2024年10月からは当該被保険者数が常時51人以上の適用事業所にさらに適用が拡大されます。なお、当該適用の対象となった適用事業所のことを「特定適用事業所」といいます。

2. 被保険者数が常時51人以上とは

2024年10月から新たに特定適用事業所となる「被保険者数が常時51人以上」とは、適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数(法人の場合は同一の法人番号を有するすべての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数)が12ヵ月のうち6ヵ月以上51人以上となることが見込まれる場合を指します。なお、この場合の被保険者には、適用拡大となる短時間労働者や70歳以上で健康保険のみ加入している被保険者は含みません。

3. 新たに特定適用事業所に該当した場合

新たに特定適用事業所に該当する場合は、年金事務所等に「特定適用事業所該当届」を提出します。また、短時間労働者として被保険者資格を取得する者がいる場合は「被保険者資格取得届」も提出します。

なお、2023年10月から2024年8月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者の総数が6ヵ月以上51人以上となった場合は、年金事務所から「特定適用事業所該当通知書」が送付されてくるため、「特定適用事業所該当届」の提出は不要です。ただし、この場合でも新たに対象となる短時間労働者がいる場合は「被保険者資格取得届」の提出は必要です。

4. 短時間労働者の加入基準

特定適用事業所における短時間労働者の加入基準は、次のすべてを満たす場合になります。

  • ① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  • ② 月額賃金が88,000円以上であること。
  • ③ 学生でないこと。
  • ④ 2ヵ月を超える雇用の見込があること。

なお、それぞれの考え方については、過去のコラムをご参照ください。

新たに特定適用事業所になることが見込まれる場合は、早めに、パート・アルバイト等に対して短時間労働者の加入基準や、当該基準を満たす場合には社会保険の被保険者となって社会保険料の負担が必要になることを説明しておくべきでしょう。なお、パート・アルバイトが社会保険に加入することを希望しない場合は、所定労働時間を見直すなどして加入基準を満たさない契約に変更する対応が考えられます。

執筆陣紹介

岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)

食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「テレワーク・フリーランスの労務・業務管理Q&A」 (共著/民事法研究会/2022)、「実務Q&Aシリーズ 退職・再雇用・定年延長(共著/労務行政研究所/2021)、「判例解釈でひもとく働き方改革関連法と企業対応策」(共著/清文社/2021) など。

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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。

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