職場における労働衛生基準の変更について
2022年1月12日
-
2021年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。事務所衛生基準規則等で規定されている衛生基準については制定されて50年近くが経過していること、また、女性活躍の推進、高年齢労働者や障害のある労働者の働きやすい環境整備への関心の高まりなど、社会状況の変化が改正の背景にあります。変更される点は、以下の通りです。
作業面の照度
事務作業の区分が変更され、基準が引き上げられました。
便所の設備
新たに「独立個室型の便所」が法令で位置付けられ、便所を男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持されますが、独立個室型の便所を付加する場合の取扱い、少人数の作業場における例外と留意事項が示されました。
救急用具の内容
作業場に備えなければならない負傷者の手当に必要な救急用具・材料について、具体的な品目の規定がなくなりました。
変更ポイントは、社会状況の変化に合わせすべての働く人々を視野に対応した内容となります。見直しの主な項目の詳細は、厚生労働省のパンフレットをご確認ください。
執筆陣紹介
- SATO社会保険労務士法人
-
SATO社会保険労務士法人は、企業に働く従業員の社会生活上欠かす事のできない社会・労働保険の業務を、高レベル・平準化されたサービスとして提供する業界のパイオニア。組織の強化を図り、「大規模事業場向け」「大量処理」を実現し、東京・札幌・大阪・名古屋・福岡を拠点に、高品質なサービスを全国に提供しています。
-
≪SATO社会保険労務士法人の最近のコラム≫
※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。