65歳以上
在職老齢年金について

2021年12月8日

在職中の年金受給について

在職中の年金受給の在り方の見直し

高齢期の就労継続を早期に年金額に反映し、老齢厚生年金受給者(65 歳以上)の年金額は毎年定時に改定となります。(2022年4月1日適用)

現在、年金を受給しながら給与収入を得るという働き方をされている方が増えています。そんな中、65歳からの年金を受給しながら70歳まで働く場合、厚生年金保険料は70歳まで毎月控除されます。そして、賞与からも控除されます。

しかし、毎月保険料を納めているにも拘らず、現行の法律では、年金額への反映は「退職した時」または、「70歳に到達した時」となっており、これにより、就労意欲向上の妨げとなっておりました。

そういった状況を打開すべく「在職定時改定」は、65歳以上で仕事を継続しながら厚生年金に加入(老後の年金の受給資格もあり)している場合、毎年決まった時期に年金額が改定される事となります。

毎年1回とは9月1日の時点で厚生年金の被保険者である場合、前月である8月までの加入実績に応じて10月から年金額が改定されます。

「在職定時改定」が導入されたことにより支払った保険料がより早期に年金額へと反映されることになり、就労意欲の向上につながります。

~参考リンク~

厚労省HP 年金制度改正法

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html

65歳以上の在職老齢年金

65歳以上で働きながら厚生年金保険に加入し、老齢厚生年金を受ける方(70歳以上の在職者も含む)は、65歳未満の方とは別の在職老齢年金の仕組みによって、年金額が支給停止(全部または一部)される場合があります。

基本月額 年金額(年額)÷12
総報酬月額相当額 毎月の賃金(標準報酬月額)
+
1年間の賞与÷12

※「基本月額」と、「総報酬月額相当額」の金額によって、支給停止額が決まる仕組み実際支給停止となる基準は以下の通りとなります。

▼ 支給停止となる基準額

基本月額
+
総報酬月額相当額
47万円以下 支給停止額 0円
47万円以上 支給停止額=
(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×1/2×12

※老齢基礎年金については全額支給。

▼ 支給停止額の再計算時期

総報酬月額相当額が変わった月(定時改定、随時改定、同日得喪など)または退職日の翌月 ※退職して1カ月以内に再就職し、厚生年金保険に加入した場合を除く。

~参考リンク~

日本年金機構HP
在職老齢年金の支給停止の仕組み

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK39.pdf

在職定時改定が導入され、10月1日で在職老齢年金の支給額が変わる事により、今まで変更のなかった方も変更となる可能性がございます。

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SATO社会保険労務士法人

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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。

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