育児介護休業法改正案が成立
男性の出生時育児休業の新設など
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出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、今国会に育児介護休業法の改正案が提出され、去る6月3日に可決・成立しました。
主な改正内容は以下のとおりですが、今回はその概要をご紹介します。
項目 施行日 1. 出生時育児休業の新設 公布後1年6ヵ月以内の政令で定める日 2. 雇用環境整備及び個別の周知・意向確認の義務化 令和4年4月1日 3. 育児休業の分割取得 公布後1年6ヵ月以内の政令で定める日 4. 有期雇用労働者の休業取得要件の緩和 令和4年4月1日 5. 大企業の育児休業取得状況の公表義務化 令和5年4月1日 1. 出生時育児休業の新設
男性の育児休業取得促進のため、子の出生後8週間以内に、4週間まで、現行制度とは別に、育児休業を取得することができる制度(出生時育児休業)が新設されます。当該休業は2回まで分割して取得することができます。
また、現行制度では、育児休業期間中に就業することは原則としてできませんが、出生時育児休業では、夫婦で育児をするなど本人以外も育児をすることができる者が存在する場合もあることから、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で、休業期間中に就業することも可能な仕組みになっています。
なお、出生時育児休業中も雇用保険の育児休業給付の対象になります。
2. 雇用環境整備及び個別の周知・意向確認の義務化
職場の雰囲気や制度自体を認識していないなどの理由で育児休業の申出をしないことを防ぐため、育児休業が取りやすい雇用環境を整備することや、本人又は配偶者の妊娠・出産の申出をした労働者に対して個別に制度を周知し、育児休業取得の働きかけを行うことが義務化されます。
具体的な内容はこれから省令で定められますが、育児休業が取りやすい雇用環境整備については研修や相談窓口の設置などの複数の選択肢から、個別の周知・意向確認については面談や書面による制度説明などの複数の選択肢からいずれかを選択して整備することが求められます。
3. 育児休業の分割取得
現行制度では、育児休業を分割して取得することはできませんが、夫婦交代で育児休業を取得しやすくするなどの観点から、育児休業を2回まで分割して取得することができるようになります。
また、現行制度では、1歳以降に育児休業を延長する場合の開始日は各期間(1歳から1歳半、1歳半から2歳)の初日に限定されていましたが、各期間の途中でも育児休業取得の夫婦交代が可能となるよう柔軟化されます。
4. 有期雇用労働者の休業取得要件の緩和
雇用形態にかかわらず育児介護休業が取得しやすくなるよう、取得対象者の要件として現行制度で定められている「引き続き雇用された期間が1年以上」が撤廃されます。
なお、正社員などの無期雇用労働者と同様に、労使協定の締結により「引き続き雇用された期間が1年未満の労働者」を育児介護休業の対象から除外することはできます。
5. 大企業の育児休業取得状況の公表義務化
男性の育児休業の取得を促進するため、大企業に育児休業の取得状況を公表することが義務化されます。
公表内容はこれから省令で定められますが、男性の育児休業等取得率、又は、育児休業等及び育児目的休暇の取得率が予定されています。
なお、公表義務の対象となる大企業とは、常時雇用する労働者数が 1001人以上の事業主となります。
執筆陣紹介
- 岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)
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食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー、退職金制度構築支援等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「最新整理 働き方改革関連法と省令・ガイドラインの解説」(共著/日本加除出版株式会社)、「アルバイト・パートのトラブル相談Q&A」(共著/民事法研究会)他。
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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。