短時間労働者への適用拡大
~特定適用事業所の範囲見直し~
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2016年10月1日から厚生年金保険・健康保険の適用が拡大され、短時間労働者についても、一定規模の適用事業所で勤務する場合は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となるようになりましたが、このたびの改正により、適用事業所の規模要件が見直され、その範囲がさらに拡大されることになりました。
特定適用事業所
特定適用事業所とは、短時間労働者を被保険者とする必要がある適用事業所のことをいいますが、これまでは、同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6ヵ月以上、 500人を超えることが見込まれる場合が対象となっていました。
今回の改正により、下記のとおり被保険者数の基準が段階的に引き下げられ、その範囲が拡大されることになりました。・2022年10月1日から: 100人を超えることが見込まれる場合が対象
・2024年10月1日から: 50人を超える50人を超えることが見込まれる場合が対象
なお、ここでいう被保険者数は、短時間労働者に適用が拡大される前の通常の被保険者数をさします。
短時間労働者
特定適用事業所に勤務している場合に被保険者となる短時間労働者とは、次の3つの要件をすべて満たす者となります。
(1)週の所定労働時間が20時間以上であること (2)賃金の月額が8.8万円以上であること (3)学生でないこと
なお、これまで要件としてあった「雇用期間が1年以上見込まれること」は削除され、通常労働者も含めた適用除外者の文言が「2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」に変更されました。
被保険者数が101人以上の場合は、2年と数ヵ月後には、所定労働時間が週20時間以上等の上記要件を満たすパート社員などを厚生年金保険・健康保険の被保険者とする必要があります。
社会保険の加入要件を踏まえて勤務時間を調整されている方もいるようですので、少し先の話ではありますが、適用拡大の対象となる適用事業所においては、勤務時間の見直し、人員の確保等について早めに検討することをおすすめします。
執筆陣紹介
- 岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)
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食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー、退職金制度構築支援等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「最新整理 働き方改革関連法と省令・ガイドラインの解説」(共著/日本加除出版株式会社)、「アルバイト・パートのトラブル相談Q&A」(共著/民事法研究会)他。
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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。