傷病手当金請求について
2019年12月11日
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傷病手当金とは
ストレス社会の現代において、脳や心臓疾患に繋がるリスクを抱えて仕事をする人の割合が増えています。職場ストレスを原因として、精神疾患(メンタルヘルス)にり患したり、心臓・脳の疾患やがんにり患した場合や労働者が普通に生活をする中でやむを得ず病気にかかってしまったり、事故に遭ってしまったり、ケガを負ってしまうことがあります。
私傷病によって欠勤せざるを得ない労働者に対して、一定の条件のもとに、生活保障として一定額が支給される制度に「傷病手当金」があります。傷病手当金が支給される4つの条件
- 療養を要する病気やケガが業務外の事由によること
- 病気やケガの療養で仕事に就けないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(待期3日間) - 病気やケガで仕事を休んでいる間に給与の支払いがないこと
※傷病手当金の待期期間の例
傷病手当金の支給期間と支給額
支給期間 : 支給開始から最長1年6ヵ月です。その支給開始を起算とした1年6ヵ月は、基本的にリセットもストップもありません。たとえ、その期間中に症状が軽快して出勤したことで給与が発生した日があったとしても、それも1年6ヵ月の中に含まれることになります。支給開始後1年6ヵ月を超えたら、それ以降は仕事に就けなくても傷病手当金は支給されません。 ※支給期間の例
支給額 : 支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均し、それを30日間で割った金額の2/3となります。標準報酬月額の計算方法は複雑になるので割愛しますが、おおよそ過去12ヵ月間の給与をベースにして日給を計算し、その2/3の金額を受け取れると考えれば良いでしょう。 ※傷病手当金の計算式
(支給開始前の12ヵ月の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3=傷病手当金の支給日額
近年、約半数の企業において休職者が発生しているといわれていますが、休職制度を利用する状況は時代とともに変わってきています。現在の就業規則での対応が可能なのかを改めて確認してもよいかもしれません。
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