裁量労働制って、どんな制度?
2018年3月8日
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今国会でも再三取り上げられて、すっかりおなじみの言葉になった「裁量労働制」ですが、そもそも、裁量労働制って、どんな制度なの?という方もいらっしゃるかもしれませんので、今一度、裁量労働制について、簡単に説明させていただきます。
裁量労働制は、みなし労働時間制度のひとつで、実際に働いた時間ではなく、企業と従業員との間で労使協定等に定めた時間を働いたものとみなし、その分の賃金が支払われる制度のことです。(ただし、深夜・休日労働に対しては割増賃金が支払われます。)
例えば、1日の「みなし労働時間」を8時間と定めた場合、たとえ、所定労働日に9時間働いたとしても、実際に働いた時間ではなく、8時間働いたとみなされるので、その分の賃金しか支払われないことになります。その逆に、所定労働日に7時間しか働いていなくても、8時間働いたものとして賃金が支払われます。
この裁量労働制には、専門業務型と企画業務型の2種類があります。
専門業務型裁量労働制
まず、専門業務型裁量労働制を導入するには、以下の3つを満たすことが条件となっています。
①仕事の性質上、進め方を大幅に従業員に任せる必要がある②上司が具体的に指示をするのが困難な仕事③業務の内容は厚生労働省が認めたもの
つまり、①と②の条件を満たしても、その業務が厚生労働省に認められたものでなければ、この制度を導入できないことになります。
企画業務型裁量労働制
次に、企画業務型裁量労働制ですが、いわゆるホワイトカラーが対象で、やはり、以下の3つを満たすことが条件となっています。
①会社運営の企画、立案、調査、分析の業務②業務の性質上、その進め方を大幅に従業員に任せる必要がある③時間配分などについて上司が具体的に指示をしない業務
さらに、企画業務型裁量労働制を導入するには、労使委員会を設置し、その決議を経なければならず、また、導入後も定期的に労働基準監督署へ報告する義務があります。
このように裁量労働制は対象業務や業務の性質が決められていて、導入には手続きを経ないといけないことになります。そして、今国会で審議されている法案には、企画業務型裁量労働制の一部営業職への適用拡大が盛り込まれています。
今国会の審議の行方を見守りたいと思います。
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