平成30年3月期の決算留意事項
2018年2月7日
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平成30年3月期の決算が近づいてきました。今回の主な決算留意事項は以下のとおりです。なお、ここでは主要な事項についてのみ取り上げており、すべての留意事項を網羅したものではないためご注意ください。
平成30年3月期から強制適用またはその可能性があるもの
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No. 項目 概要 状況 1 債券の利回りがマイナスとなる場合の取扱い 債券の利回りがマイナスとなる場合に、(1)利回りをゼロとする方法と(2)マイナスの利回りをそのまま利用する方法の選択適用を平成30年3月期以降も当面の間継続する。 注 (注)本項目は公開草案段階で、平成30年2月7日までコメント募集されているため、適用は確定していません。 -
No. 項目 概要 状況 1 繰延税金資産・負債の非流動区分への表示
※2017年7月12日付会計士コラム参照繰延税金資産は「投資その他の資産」の区分に、繰延税金負債は「固定負債」の区分に表示する。原則は平成30年4月1日以後開始事業年度からの適用であるが、改正基準の公表日以後最初に終了する事業年度から早期適用することもできる。 注1 2 税効果会計に関する注記事項の拡充
※2017年7月12日付会計士コラム参照税効果会計に関する注記事項として、(1)評価性引当額の内訳、(2)繰越欠損金の詳細に関する情報を追加する。原則は平成30年4月1日以後開始事業年度からの適用であるが、改正基準の公表日以後最初に終了する事業年度から早期適用することもできる。 注1 3 有償ストック・オプションに関する会計処理
※2017年6月7日付会計士コラム参照(注2)有償のストック・オプションの付与に関する会計処理について、原則は平成30年4月1日以後開始事業年度からの適用であるが、改正基準の公表日以後最初に終了する事業年度から早期適用することもできる。 確定 4 資金決済法における仮想通貨に関する会計処理等
※2018年1月10日付会計士コラム参照仮想通貨の会計処理及び開示に関して、原則は平成30年4月1日以後開始事業年度からの適用であるが、改正基準の公表日以後最初に終了する事業年度から早期適用することもできる 注3 (注1)本項目は公開草案段階で、平成30年2月までに最終基準化することを目標として企業会計基準委員会で検討が進められているため、適用は確定していません。(注2)2017年6月7日付会計士コラムの内容から次の点に変更が生じています。
・適用初年度において、従来採用していた会計処理を継続する場合、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うこととなった(注3)本項目は公開草案段階で、平成30年2月6日までコメント募集されているため、適用は確定していません。 -
No. 項目 概要 状況 1 収益認識に関する会計基準 収益認識に関する包括的な会計基準であり、原則は平成33年4月1日以後開始事業年度の期首から適用であるが、平成30年4月1日以後開始事業年度の期首から早期適用することもできる。また、平成30年12月31日に終了する事業年度から平成31年3月30日に終了する事業年度の年度末から早期適用することもできる。 注 (注)本項目は公開草案段階で、平成30年3月までに最終基準化することを目標として企業会計基準委員会で検討が進められているため、適用は確定していません。
平成30年3月期から早期適用可能またはその可能性が
あるもの
平成30年4月1日から早期適用可またはその可能性があるもの
- 仰星監査法人
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仰星監査法人は、公認会計士を中心とした約170名の人員が所属する中堅監査法人です。全国に4事務所(東京、大阪、名古屋、北陸)2オフィス(札幌、福岡)を展開しており、監査・保証業務、株式上場(IPO)支援業務、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、パブリック関連業務、コンサルティングサービス、国際・IFRS関連業務、経営革新等認定支援機関関連業務などのサービスを提供。
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