再確認!無期転換の特例措置と通算期間について

2017年12月6日

1.無期転換の特例措置

平成30年4月以降、「無期転換ルール」の対象となる無期労働契約への転換申込みが本格化します。

無期転換の経過措置

無期転換ルールとは?

平成25年4月以降の有期労働契約で、5年を超えて反復更新された場合に、有期契約労働者の申込みにより、無期労働契約に転換されるルールです。

無期転換申込権が発生する3要件

1.同一の使用者との間で契約している
2.契約更新を1回以上している
3.有期労働契約の通算期間が5年を超えている

無期転換ルールの特例とは?

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」 が平成27年4月1日に施行され、次の2種については、都道府県労働局長の認定を受けると、無期転換ルールが適用されない特例の規定が設けられています。

①高度専門職
 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く、高度専門的知識等を有する有期契約労働者(年収1,075万円以上)
②継続雇用高齢者
 定年に達した後引き続いて雇用される有期契約労働者

※特例と申請書類につきましては こちらよりご確認ください。


この特例に係る申請は、全国的に増加しており、認定を受けるまでに1~2ヶ月の期間を要する状況です。

会社が特例の認定を受けるより前に、労働者が無期転換申込権を行使した場合は、特例の効力はなく、無期転換ルールが適用されることとなります。
今後は、申請が増えることが見込まれ、現況以上に認定までの時間がかかることが予想されますので、お早めに申請することをお勧めいたします。

特例の適用については、紛争防止の観点から、事業主は労働契約の締結・更新時に、特例の対象となる労働者に対して、書面で明示することが義務付けられています。
なお、事業主側が一方的に手続きを行うのではなく、対象となる有期契約労働者に丁寧な説明をし、理解して貰うことも大切な準備の1つとなります。




2.無期転換の通算期間

有期労働契約の通算期間によっては、無期転換申込権が発生する場合としない場合があります。目前に迫った無期転換に備え、通算期間の確認をしておきましょう。

無期転換申込権が発生する場合

無期転換申込権が発生する場合

無期転換申込権が発生しない場合

無期転換申込権が発生しない場合






執筆陣紹介

SATO社会保険労務士法人
SATO社会保険労務士法人は、企業に働く従業員の社会生活上欠かす事のできない社会・労働保険の業務を、高レベル・平準化されたサービスとして提供する業界のパイオニア。組織の強化を図り、「大規模事業場向け」「大量処理」を実現し、東京・札幌・大阪・名古屋・福岡を拠点に、高品質なサービスを全国に提供しています。

≪SATO社会保険労務士法人の最近のコラム≫

● 育児休業給付金再延長の必要書類

● 働き方改革・テレワークのメリット、デメリット

● 無期転換ルール対策はお済みですか。


※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。




<関連情報>

【ホワイトペーパー 資料ダウンロード】
 無期転換ルール 他社はどうする?人事担当者が感じた9つの疑問 >> 

コラム一覧に戻る

過去の社労士コラム一覧に戻る