再確認!無期転換の特例措置と通算期間について
2017年12月6日
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1.無期転換の特例措置
平成30年4月以降、「無期転換ルール」の対象となる無期労働契約への転換申込みが本格化します。
- 無期転換ルールとは?
- 無期転換申込権が発生する3要件
- 無期転換ルールの特例とは?
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有期労働契約の通算期間によっては、無期転換申込権が発生する場合としない場合があります。目前に迫った無期転換に備え、通算期間の確認をしておきましょう。
- 無期転換申込権が発生する場合
- 無期転換申込権が発生しない場合
平成25年4月以降の有期労働契約で、5年を超えて反復更新された場合に、有期契約労働者の申込みにより、無期労働契約に転換されるルールです。
1.同一の使用者との間で契約している
2.契約更新を1回以上している
3.有期労働契約の通算期間が5年を超えている
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」 が平成27年4月1日に施行され、次の2種については、都道府県労働局長の認定を受けると、無期転換ルールが適用されない特例の規定が設けられています。
①高度専門職
5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く、高度専門的知識等を有する有期契約労働者(年収1,075万円以上)
②継続雇用高齢者
定年に達した後引き続いて雇用される有期契約労働者
※特例と申請書類につきましては こちらよりご確認ください。
この特例に係る申請は、全国的に増加しており、認定を受けるまでに1~2ヶ月の期間を要する状況です。
会社が特例の認定を受けるより前に、労働者が無期転換申込権を行使した場合は、特例の効力はなく、無期転換ルールが適用されることとなります。
今後は、申請が増えることが見込まれ、現況以上に認定までの時間がかかることが予想されますので、お早めに申請することをお勧めいたします。
特例の適用については、紛争防止の観点から、事業主は労働契約の締結・更新時に、特例の対象となる労働者に対して、書面で明示することが義務付けられています。
なお、事業主側が一方的に手続きを行うのではなく、対象となる有期契約労働者に丁寧な説明をし、理解して貰うことも大切な準備の1つとなります。
2.無期転換の通算期間
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