育児休業給付金再延長の必要書類

2017年11月8日

平成29年10月1日から、育児・介護休業法の一部改正により、原則1歳までの育児休業を6か月延長しても保育所に入れない場合等に限り、更に、6か月(2歳まで)の再延長が可能となりました。
2歳までの再延長についてはみなさんご存知かと思いますので、今回は延長する場合の必要書類等にスポットを当ててみました。

育児休業給付金再延長の必要書類


延長手続きは以下の2通りのどちらかのタイミングで行います。

①子が1歳6か月に達する日前の支給対象期間の申請の際に延長手続きを行う
 ※この場合、申請の提出は子が1歳6か月に達する日以後であることが必要

②子が1歳6か月に達する日以後の日を含む支給対象期間の申請の際に延長手続きを行う



必要書類

ケース1:保育所による保育が実施されない

・市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書(不承諾通知書)等、当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類

ケース2:養育を予定していた配偶者の状態が変わった

・世帯全員について記載された住民票の写し
・母子健康手帳写し
・保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等など

ケース3:不承諾通知書が発行できなかった場合

・利用調整状況証明書
 ※様式名は各市区町村で異なる場合があります。

ケース4:入所申込みを受付していない期間がある場合

・申込みをしていないことが分かる書類
(市区町村によっては、○月~○月までの期間に入所申込みを行っていないところもあります。)


※ハローワークにより必要書類が異なる場合があります。詳細はハローワークへご確認ください。

育児休業給付金の延長手続きは、「延長手続き方法を知らなかった」「延長手続きを忘れた」「保育所の入所申し込みを忘れた」「役所で保育所に入所できないと言われたので申し込みしなかった」などで、現行の1 歳から1歳6か月までの延長においてもトラブルが多く発生しているようです。法改正により、再延長が可能になると2回の延長手続きが必要となりますので、今一度内容を確認し、手続き漏れ等のないよう注意しておきましょう。





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