改正個人情報保護法の施行について/複数の事業所で社会保険被保険者になったときの手続き(二以上勤務)
2017年7月12日
- 改正個人情報保護法の施行について
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5 月30 日から個人情報保護法の改訂が施行されました。既に新法に対応された見直しを済ませている会社様もあるかと思いますが、今回は法律の改訂ポイントを整理してお知らせいたします。
(1)個人識別符号に関する定義追加
これまで、個人情報は「他の情報と容易に照合できその結果特定個人を識別できることになる情報」と定義されていましたが、改訂法ではマイナンバー、免許証番号、パスポート番号などの公的な番号や、DNAや指紋や静脈などの生体識別情報を「個人識別符号」として定義されました。法解釈上これらが含まれる情報を明示的に「個人情報」として扱う必要があります。(2)規制対象の規模見直し
現行法では取り扱う個人情報の数が5000 人分以下の場合規制の対象外でしたが、改正法では人数にかかわらず対象となるため、個人情報として必要な安全管理措置の実施が求められます。中小企業のみならず、個人情報を持っていれば自 治会や同窓会なども該当することになります。
中小企業向けの個人情報保護ガイドラインが制定されていますので、該当する場合はガイドラインを確認しながら対応を進めることになります。(3)要配慮個人情報の新設
人種、信条、社会的身分、病歴、前科、犯罪被害情報などの情報や差別/偏見を生じやすい情報については本人の同意が無い限り取得も提供もできないことになりました。(4)第三者との情報授受
個人情報を第三者に提供したり受け取った場合は、日時/相手/授受内容などの履歴を記録し保管することが義務付けられました。(5)外国の第三者との情報授受
外国の第三者との情報授受について規定が追加されました。
企業の海外支店は同一法人格内として扱われますが、海外に設立した子会社は「外国にある第三者」となります。一方で海外法人の日本にある部署が日本の個人情報保護法に従った運用を行えば国内の事業者として扱われます。
「外国にある第三者」は条件によりオプトアウトの提供が制限されるなど国内の第三者とは異なる対応が求められます。(6)匿名加工情報の制限緩和
個人情報から、個人識別符号を完全に削除するなどして個人が完全に識別できないように加工した場合は「匿名加工情報」として同意無しに第三者へ提供できるようになりました。(7)「個人情報保護委員会」の設置
法律の運用に関する監督権限を「個人情報保護委員会」に一元化しました。
「個人情報保護委員会」は立ち入り権限を持つほか、情報漏えい事故などが発生した場合の報告を受け処分等を行います。こちらのご厄介にならないよう気を引き締めて業務を行いましょう。
≪参考資料≫
「個人情報の取り扱いのルールが改正されます!」
「個人情報保護法について:法令・ガイドライン等」
「中小企業サポートページ(個人情報保護法)」
- 複数の事業所で社会保険被保険者になったときの手続き(二以上勤務)
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平成28 年10 月1 日施工された短時間労働者の社会保険適用拡大により、二以上勤務に該当する被保険者の数が増加しております。
二以上勤務に該当し被保険者が事業所を非選択とした場合は、通常事業所から届出を行っている年金事務所や保険者以外の、被保険者が選択された年金事務所や保険者以外へのお手続きが必要となります。例えば、以下のような届出が必要となります。
Ⅰ)資格取得した際に、既に別事業所(B社)で被保険者であり、事業所(A社)を選択とされた場合
1.被保険者がA社の年金事務所および保険者へ「所属選択・二以上事業所勤務届」を届出
2.A社はA社の年金事務所および保険者へ「資格取得届」を届出
Ⅱ)資格取得した際に、既に別事業所(B社)で被保険者であり、事業所(B社)を選択とされた場合
1.被保険者がB社の年金事務所および保険者へ「所属選択・二以上事業所勤務届」を届出
2.A社はB社の年金事務所および保険者へ「資格取得届」を届出
Ⅲ)A社で被保険者であり、別事業所(B社)で資格取得し、事業所(B社)を選択とされた場合
1.被保険者がB社の年金事務所および保険者へ「所属選択・二以上事業所勤務届」を届出
2.A社はA社の年金事務所および保険者へ「資格喪失届」を届出
3.A社はB社の年金事務所および保険者へ「資格取得届」を届出
Ⅳ)A社で二以上勤務(非選択)の被保険者であり、選択側別事業所(B社)で資格喪失した場合
1.A社はA社の年金事務所および保険者へ「資格取得届」を届出
二以上勤務の方については、通常届出を行っている行政機関とは別の年金事務所や保険者への届出が必要となります。具体的な運用については、同一年金事務所であった場合や保険者によって運用が異なりますので、届出前にご確認ください。
また、賞与届や随時改定や定時決定についても、磁気媒体や電子申請の対応ができない為、必ず、紙媒体での届出が必要となりますので、ご注意ください。
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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。