平成28年度税制改正大綱【個人所得課税】非課税所得の範囲の拡充

2016年5月25日
1.概要

内容 改正前 改正後 適用期間
通勤手当の非課税限度額 月額10万円 月額15万円 平成28年1月1日以降に受けるべき通勤手当について適用
利子等が非課税となるこども銀行の対象とされる学校の範囲 小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部 義務教育学校(学校教育法の改正により新たな学校の種類として創設される小中一貫教育を行う学校)が追加されます。 平成28年4月1日以降に創設されるものについて適用
学資に充てるため給付される金品に対する非課税措置 給与所得を有する者がその使用者から通常の給与に加算して受けるもの

課税
同左

非課税(※)
平成28年4月1日以降に給付される金品について適用
(※)このうち、次のものは非課税とはなりません。
① 法人である使用者からその法人の役員に対して給付されるもの
② 法人である使用者からその法人の使用人(役員を含む。)の配偶者その他のその使用人の特殊関係者に対して給付されるもの
③ 個人事業主からその個人事業主の営む事業に従事する親族(生計を一にする者を除く。)に対して給付されるもの
④ 個人事業主からその個人事業主の使用人の配偶者その他のその使用人の特殊関係者に対して給付されるも

2.想定される影響

  • 通勤手当の非課税限度額が引き上げられることにより、新幹線を利用した地方から大都市圏への非課税となる通勤範囲が広がるため、人口の大都市への一極集中が緩和されると予想されます。
  • 学資に充てるため給付される金品が非課税となることにより、地方公共団体が医学生等に貸与した修学等資金に係る債務免除益は非課税となります。
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