平成28年度税制改正大綱【個人所得課税】空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例【創設】

2016年4月28日
1.概要

適切な管理が行われていない空き家が地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしていることを踏まえ、こうした空き家の発生を抑制する観点から、相続により生じた空き家であって旧耐震基準しか満たしていないものに関し、相続人が必要な耐震改修又は除却を行った上で家屋又は土地を売却した場合には、その譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除する税制上の特例措置が講じられます。

2.内容

【適用対象者】

・対象となる家屋等を相続により取得した個人

【対象となる家屋等】

・相続開始直前において被相続人の居住用の家屋又はその敷地である土地等であること
昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等の区分所有建築物を除く)であること

【適用要件】

・相続開始直前まで被相続人以外に居住者が居なかったこと
相続開始時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したものであること
・譲渡価額が1億円を超えないこと
・次のいずれかの譲渡であること
① 耐震基準に適合する家屋を譲渡する場合
② ①の家屋とともにその敷地である土地等を譲渡する場合
③ 家屋を除却した後にその敷地であった土地等を譲渡する場合
・家屋又はその敷地である土地等を相続開始時から譲渡時まで事業・貸付・居住の用に供していないこと
・確定申告書に、地方公共団体が発行する適用要件を満たすことを確認した旨を証する書類その他一定の書類を添付すること

【他規定との関係】

・相続財産に係る譲渡所得の課税の特例との併用はできません。
・居住用財産の買換え等の特例との重複適用が可能です。

3.適用期間

平成28年1月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡をした場合に適用されます。

<イメージ図>

4.具体例

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