ストレスチェック制度が12/1からスタートしました!
2015年10月7日
平成26年6月に「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が公布され、平成27年12月より、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施が義務付けられました。
これにより、一定の規模を満たす企業の事業場においては、平成27年12月1日から1年以内に1回ストレスチェックを実施することが義務付けられました。
ここでいう“一定の規模”とは、常用労働者数50人以上の事業場(=企業単位での人数ではない)が義務化の対象となります。
例えば、本社で30人、工場で60人の場合、工場のみが実施の対象ということになります。ただし、一つの企業として本社はストレスチェックを実施せず、工場のみストレスチェックを実施するということは違和感がありますので、まずは対象事業場をどうするかを含めて実施計画を検討することになるでしょう。
1年以内に1回の実施ですので、平成28年の11月末までに実施をすれば間に合います。これから実施方法などを検討しようという企業でもある程度時間的な余裕はあると思います。
先月から厚生労働省のホームページで、無料の『ストレスチェック実施プログラム』も公表されています。こちらを活用することで低コストでの実施も可能となりますので、検討の一つとしていただければと思います。