離職票、マイナポータルで受け取り可能に
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【5分で納得コラム】今回のテーマは「離職票、マイナポータルで受け取り可能に」です。
離職票、マイナポータルで受け取り可能に
1. 離職票とは
「雇用保険被保険者離職票」(以下、離職票)は、雇用保険の被保険者であった者が失業の認定を受けて求職者給付の基本手当(いわゆる“失業保険”)等を受給するためにハローワークに提出する必要がある書類です。これは、雇用保険の被保険者が退職等により被保険者でなくなった場合に、雇用保険の離職手続きとして会社からハローワークへ提出される雇用保険被保険者離職証明書の内容を踏まえて、ハローワークから交付されるものです。
離職票は、これまでは会社を経由して本人に交付されていたため、本人の手元に届くまでに数日から1週間程度の時間を要していました。
2. マイナポータルで受け取り可能に
2025年1月20日からは、“一定の条件”を満たす場合、マイナポータルで離職票の受け取りが可能になります。
これにより、会社からの雇用保険の離職手続きを受けてハローワークによる審査が終了すると、自動的に離職票がマイナポータルに送信されますので、離職票が本人の手元に届くまでの時間が短縮され、また、会社の郵送等の手続負担も軽減されます。
なお、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書等も同様にマイナポータルで受け取ることができます。
3. 一定の条件
マイナポータルで離職票の受け取りを可能とするためには、次の3つ条件を満たす必要があります。なお、①②は会社の対応ですが、③は退職予定者である被保険者の対応になります。
- ① 届け出たマイナンバーが被保険者番号と適切に紐付いていること
- ② 会社が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと
- ③ 退職予定者がマイナンバーカードを取得し、マイナポータル上で利用手続(マイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定)を行うこと
③は退職予定者の意向次第ですが、退職の申出があった際に早めに③の手続方法について案内するなどして、退職手続事務の効率化を図っていきましょう。
執筆陣紹介
- 岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)
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食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「テレワーク・フリーランスの労務・業務管理Q&A」 (共著/民事法研究会/2022)、「実務Q&Aシリーズ 退職・再雇用・定年延長(共著/労務行政研究所/2021)、「判例解釈でひもとく働き方改革関連法と企業対応策」(共著/清文社/2021) など。
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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。