最低賃金額の見直し
~全国加重平均902円へ~
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令和2年10月から改定される最低賃金額が確定しました。
今年は、中央最低賃金審議会における「新型コロナウイルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ、引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」との答申を受けて各都道府県で審議され、据え置きが7都道府県、1円引き上げが17県、2円引き上げが14県、3円引き上げが9県となり、全国加重平均は902円となっています。
金額別に区分すると下表の通りとなっており、1,000円台は前年と変わらず1都1県、900円代は1県追加となり2府4県、また、下限は792円となっています。東京は1,013円で据え置き
最低賃金額が最も高い東京は据え置きで「1,013円」のままとなっています。
もうひとつの最低賃金
最低賃金には2種類あります。
ひとつは、これまでご紹介している都道府県毎に定められた「地域別最低賃金」です。もうひとつは、「特定最低賃金」と呼ばれ、特定の産業について定められた最低賃金です。
「特定最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額となっている場合が多いですが、当該産業に従事する者については2種類の最低賃金のうちいずれか高い方の金額が適用されます。
「特定最低賃金」は、都道府県毎の労働局のサイトなどで確認することができますので、こちらもあわせて確認しましょう。※令和元年度の一覧(令和2年度の一覧はまだ作成されていません。)
執筆陣紹介
- 岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)
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食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー、退職金制度構築支援等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「最新整理 働き方改革関連法と省令・ガイドラインの解説」(共著/日本加除出版株式会社)、「アルバイト・パートのトラブル相談Q&A」(共著/民事法研究会)他。
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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。