新型コロナウィルス感染症特例・関連情報
2020年4月20日
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雇用調整助成金を利用しませんか? 助成金専門の社労士を紹介します!
雇用調整助成金とは?
事業の縮小を余儀なくされ、一時的に従業員を休業させ、休業手当を支給することで、手当の一部が助成される制度です。
どんな事業主?
- ✔ 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
- ✔ 労使間で休業協定を締結する事業主
- ✔ 労使協定に基づき従業員を休業させる事業主 ※全員の休業は必要ありません
- ✔ 労働基準法に基づき 休業手当を支払う事業主
- ✔ 前年同月と比較して売上高が5%以上減少している事業主
※今後内容が変更される場合があります
助成額 中小企業 大企業 休業を実施した場合の休業手当に対する助成(率) (または教育訓練を実施した場合の賃金相当額) ※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限 ※解雇等無の場合 ※解雇等無の場合 教育訓練を実施した際の加算 1人当たり2,400円/日 1人当たり1,800円/日 支給限度日数(4/1~6/30は別途加算) 1年間で100日 (3年間で150日) 助成金専門の社会保険労務士法人 日本社会保険労務士法人
日本社会保険労務士法人
【所在地】 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-32-1 大塚S&Sビル5F 【代表】 TEL 03-6831-3778 FAX 03-3980-2283 MAIL info@nsrh.jp (受付時間 月~金 9:00~18:00) 日本社会保険労務士法人 助成金センター
【所在地】 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-5-14 飯田橋東日本ビル1F、2F 【代表】 MAIL info@nsrh.jp (受付時間 月~金 9:00~18:00) [参考資料]
執筆陣紹介
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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。