企業会計基準公開草案第66号(企業会計基準第29号の改正案)
「収益認識に関する会計基準(案)」等の公表について
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1.はじめに
企業会計基準委員会は、2019年10月30日に「収益認識に関する会計基準(案)」等を公表しました。これは、2018年3月30日公表された下記の収益認識に関する会計基準を改正するものです。
- 企業会計基準第29号
「収益認識に関する会計基準」(以下「2018年会計基準」という。) - 企業会計基準適用指針第30号
「収益認識に関する会計基準の適用指針」
2018年会計基準では、一部の表示に関する事項及び注記事項の詳細決定が先送りされていましたが、今般、委員会において審議のうえ、先送りされていた内容の決定及び一部の会計処理を見直す公開草案が公表されています。
主な改正内容は、下記の3点です。
- 表示に関する要求事項の追加
- 注記事項に関する要求事項の追加
- 契約資産に関する会計処理の見直し
上記の公開草案に対するコメントが2020年1月10日まで委員会にて受け付けられています。
企業会計基準委員会
公益財団法人 財務会計基準機構企業会計基準公開草案第66号(企業会計基準第29号の改正案)「収益認識に関する会計基準(案)」等の公表
2.改正内容について
上記リンク先にて、改正内容のコメントが募集されております。コメントの募集を経て、委員会にて議論の上、最終版が公表されるものと考えられます。ここでは、委員会からコメントが募集されている事項の一部を抜粋して紹介いたします。
No. 改正内容 改正部分 1 顧客との契約から生じる収益の額を、企業の実態に応じて、適切な科目をもって損益計算書に表示するか、注記することを提案している。また、顧客との契約から生じる収益は、例えば、売上高、売上収益、営業収益等として表示することを提案している。 (顧客との契約から生じる収益の区分表示又は注記及び表示科目(本会計基準改正案第78-2項及び本適用指針改正案第104-2項)) 2 本公開草案では、顧客との契約が、財務諸表に表示している項目又は収益認識に関する注記における他の注記事項とどのように関連しているのかを示す基礎となる情報として、次の事項を注記することを提案している。(1)契約及び履行義務に関する情報(2)取引価格の算定に関する情報(3)履行義務への配分額の算定に関する情報(4)履行義務の充足時点に関する情報(5)本会計基準改正案の適用における重要な判断 (収益を理解するための基礎となる情報(本会計基準改正案第80-12項から第80-19項及び本適用指針改正案第106-6項及び第106-7項)) 3 2018年会計基準においては、契約資産を金銭債権として取り扱うこととしていたが、本公開草案においては、国際的な会計基準における取扱いを踏まえ、契約資産が金銭債権に該当するか否かについて言及せず、契約資産に係る貸倒引当金の会計処理について、金融商品会計基準における債権の取扱いを適用すること、また、外貨建ての契約資産に係る外貨換算について、企業会計審議会「外貨建取引等会計処理基準」の外貨建金銭債権債務の換算の取扱いを適用することを提案している。 (契約資産の性質(本会計基準改正案第77項及び第150-3項)) (「企業会計基準公開草案第66号「収益認識に関する会計基準(案)」等の公表」より抜粋(下記リンク参照))
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/shueki2019_01.pdf
3.おわりに
本公開草案では、適用時期について、比較年度の表示および注記について一定の経過措置を設けたうえで、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することが提案されています。収益に関する情報は、財務諸表利用者にとっても企業にとっても重要な情報であり、今後の実務に大きな影響を与えることが想定されるため、実務担当者は確認すべき内容となっています。
- 企業会計基準第29号
執筆陣紹介
- 仰星監査法人
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