台風被害の公的支援について
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最近頻発する大型台風により、各地に甚大な被害が発生しています。被災者の皆様に心よりお見舞い申しあげますとともに、一日も早いご再建をお祈りいたします。
今回のコラムでは、経済産業省や中小企業庁が2019年10月までに公表した支援について取りまとめます。
台風19号被災中小企業・小規模事業者対策
https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191015010/20191015010.html
特別相談窓口 岩手県(日本政策金融公庫八戸支店を含む。)、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構東北本部・関東本部及び東北経済産業局・関東経済産業局に特別相談窓口を設置します。 災害復旧貸付の実施 今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。 セーフティネット保証4号の適用 岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の災害救助法が適用された各市区町村において、今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。 既往債務の返済条件緩和等の対応 岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。 小規模企業共済災害時貸付の適用 岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の災害救助法が適用された各市区町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。 また、経済産業省は中小企業者・小規模事業者に対する影響を最小限とするため、経済産業省所管の業界団体代表者並びに他省庁所管の業界団体代表者に対し、経済産業大臣及び各業界団体所管の大臣との連名で、不当な取引条件の押しつけがないよう、親事業者の必要な配慮等について以下の要請を行っています。
要請内容 2019年8月13日から9月24日までの間の暴風雨及び豪雨(令和元年8月から9月の前線等に伴う大雨(台風第10号、第13号、第15号及び第17号の暴風雨を含む。)) - 親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること
- 親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること
経済産業省や中小企業庁のホームページでは、被害状況にあわせて支援情報が更新されていきますので、支援を希望する会社は定期的な確認をすることが望ましいと考えられます。
また、上場会社で台風被害が甚大であった場合には、四半期報告書や有価証券報告書における後発事象や追加情報等の注記の要否を検討する必要がありますのでご留意ください。
本コラムが少しでもご再建の参考になれば幸甚です。
執筆陣紹介
- 仰星監査法人
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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。