2つの時間外労働

2019年3月27日

時間外労働には2つの考え方があります。
実務の現場では同じように扱われていることもありますが、法令上は、36協定(時間外労働の限度時間等を定める労使協定)における時間外労働と、過重労働による健康障害を防ぐための基準などの安全衛生における時間外労働では、考え方が少し異なります。
今回はそれぞれの考え方やその違いをご説明します。

2つの時間外労働

36協定における時間外労働

36協定における時間外労働は、原則として1日8時間・週40時間を超える労働をいいます。なお、これには法定休日における労働は含まれません。

例えば、所定労働日に1日9時間働いた場合は、36協定における時間外労働は8時間を超える労働である1時間(=9時間-8時間)となります。
これは、仮に就業規則で定める所定労働時間を7時間としていた場合でも同様となります。この場合、所定外労働時間であるいわゆる残業時間は2時間(=9時間-7時間)となりますが、36協定における時間外労働は1時間(=9時間-8時間)となります。
但し、フレックスタイム制などの変形労働時間制を採用している場合は、上記とは異なる考え方となります。

また、36協定においては、法定休日(週1日の休日)の労働である休日労働は、時間外労働とは区別して取り扱われますので、例えば法定休日を日曜日としていた場合で、日曜日に12時間働いたとしても、当該労働は36協定における時間外労働には含まれません。但し、法定休日以外の休日の労働は、36協定上の休日労働には区分されず、1日8時間・週40時間を超えていれば時間外労働の扱いとなります。

安全衛生における時間外労働

労働安全衛生法の改正により2019年4月1日より時間外労働が月80時間を超える者に対して超過時間に関する情報を通知することが義務化されますが、これらの安全衛生における時間外労働は、1週あたり40時間を超える労働をいいます。この算定には、法定休日か否かにかかわらず休日の労働も含まれます。

例えば、1日9時間働いた日がある場合でも、祝日の休日があるなどして、1週あたりの労働時間が40時間を超えない場合は、安全衛生における時間外労働は0時間となります。
これは、フレックスタイム制などの変形労働時間制を採用している場合も同様となります。

また、安全衛生においては、36協定の場合と異なり、休日労働と時間外労働を区別して取り扱う考え方はありませんので、法定休日の労働も含めて1週あたり40時間を超える労働が時間外労働となります。

例えば、所定休日を土曜日及び日曜日とし、日曜日を法定休日として定めている会社で、2019年2月の月曜日から金曜日の20日の各日に8時間働き、かつ、ある日曜日に12時間働いた場合の安全衛生における時間外労働は、12時間(=172時間-(28日÷7日×40時間))となります。

36協定の遵守や、時間外労働が月80時間を超える者へ通知等の安全衛生における対応においては、上記の考え方の違いも踏まえて管理体制を構築する必要があります。

執筆陣紹介

岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)

食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー、退職金制度構築支援等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「企業再編・組織再編実践入門」(共著/日本実業出版社)、「まるわかり労務コンプライアンス」(共著/労務行政)他。

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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。

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