「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

2018年9月5日
会社計算規則の一部を改正する省令案
(1)はじめに
2018年7月27日から8月31日まで、法務省より「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集が行われました。
これは、企業会計基準委員会から公表された「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)や金融庁から公布された財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令等を受け、会社計算規則の改正を行うためのものです。
(2)改正案の内容
改正案のポイントは以下の3つの内容となっています。
内容 会社計算規則
改正(案)条文
(1) 収益認識に関する注記が新たに加わる。 第九十八条十八の二
第百十五条の二
(2) 返品調整引当金の記載が削除されている。 第六条2一ロ
削除
(3) 繰延税金資産又は繰延税金負債の表示区分を投資その他の資産又は固定負債とする。 第八十三条
1.収益認識の注記について
「収益認識に関する会計基準」で求められている以下の2つの注記事項について、会社計算規則においても新たに加えられています。
  1. ➀ 当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
  2. ➁ ➀の義務に係る収益を認識する通常の時点
    ※ただし、連結注記表に同一の事項を注記する場合には個別注記表に注記は不要。
2.返品調整引当金について
「収益認識に関する会計基準」では返品が見込まれる金額相当について収益を認識せず、負債を認識することに伴い、返品調整引当金の計上が認められていません。
これを受けて、会社計算規則においても返品調整引当金の記載が削除されています。
3.繰延税金資産及び繰延税金負債の表示区分について
「税効果会計に係る会計基準」が一部改正され、繰延税金資産及び繰延税金負債の表示区分は投資その他の資産又は固定負債となっています。
これを受けて、会社計算規則においても同様の改正がなされています。
(3)さいごに
本稿の内容は2018年8月31日まで意見募集が行われており、その結果をうけて内容が変更される可能性がある点にご留意ください。

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仰星監査法人

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